内部統制基本方針

株式会社シー・アイ・シー

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「指定信用情報機関」としての業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を、次のとおり整備する。

1.取締役・従業者の職務遂行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主・顧客を代表する社外取締役を選任し、取締役会において重要事項を審議決定する。
  2. 取締役とは独立した監査役を選任するとともに、そのうち1名を常勤監査役として常時監査できる体制を整備する。
  3. 常勤取締役からなる「経営会議」を置き、取締役会付議事項および経営に関する重要事項を審議決定するとともに、業務執行の全般的統制を行う。
  4. 代表取締役社長は、「経営理念」および「行動指針」を制定し、繰り返しその精神を取締役・従業者に伝えることにより、法令等の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
  5. 取締役・従業者が法令等および社会規範を具体的に遵守するための規範として、「倫理綱領および行動規範」、「個人情報保護方針」、「個人情報管理規則」、「個人番号および特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」、「個人番号および特定個人情報取扱規則」、「情報セキュリティに関する基本方針」、「情報セキュリティに関する対策基準」等を制定する。また、これらに基づく全社横断的なコンプライアンス態勢の整備を図るため、「コンプライアンス委員会」等を設置するほか、専門の部署としてコンプライアンス統括部門を設置する。
  6. コンプライアンスおよび個人情報保護ならびに情報セキュリティに関する教育を、関係会社を含む全従業者を対象に定期的に実施する。また、関係会社を含む全常勤取締役・従業者から、毎事業年度開始時にコンプライアンスおよび個人情報保護等に関する誓約書を徴する。
  7. 当社の情報セキュリティを維持・向上するための適正な管理態勢を全社統一的に確保することを目的として、「情報セキュリティ管理委員会」を設置する。
  8. 個人情報保護マネジメントシステム「JIS Q 15001」、および情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC27001」を取得・維持することにより、高度なセキュリティレベルでの業務運営を実現する。
  9. 業務執行部門から独立した社長直属の「内部監査部」を設置し、関係会社を含め定期的な業務監査・システム監査ならびに情報セキュリティ監査を、または、必要に応じ不定期・特命監査を実施する。「内部監査部」は、それらの結果を常勤取締役および監査役に報告する。
  10. 業務運営の適切性の確保および向上を図るため、外部有識者による「内部統制専門委員会」を設置し、全社リスクへの的確な対応とともにコンプライアンス態勢の充実に向けた、継続的改善活動を有効かつ効率的に行う。
  11. 社内における不正・不審行為の早期発見と不祥事等の未然防止を図ることを目的に「内部通報制度」を設け、常勤監査役へ報告を行う等適切な運用を図る。
  12. 反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力による不当要求等へは組織として毅然と対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

  1. 文書および記録の管理に関する各規則に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。
  2. リスク取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。の評価

3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  1. 当社におけるリスク管理を適正かつ確実に行い、業務の健全かつ適切な運営および指定信用情報機関としての社会的使命の達成を図るため、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規則」等を制定する。
  2. 全社横断的なリスク管理態勢の整備を図るため、「リスク管理委員会」を設置するほか、専門の部署としてリスク管理統括部門を設置する。
  3. 特に、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として、消費者信用市場における重要なインフラストラクチャーであるという認識のもと、システムの安定稼働に係るリスクについては、その開発・運用体制において、必要十分な対応を図る。
  4. 基幹情報システムについては、可用性を確保するとともに、大規模な災害やシステム障害等の危機発生に対応し、事業の継続性を確保するため、バックアップセンターを設ける。
  5. 危機が発生した場合に備えるため、「危機管理規則」、「基本業務継続計画書」その他の手順書を策定し、実効性を確保するため定期的に訓練を行う。また、危機が発生した場合には、代表取締役社長を対策本部長とする危機管理対策本部を設置し、適切に対応する。
  6. 経営上発生し得るリスクを適正かつ確実に管理するため、重要な財産の処分および譲受、多額の借財、多額の投資を実施する場合は、取締役会において審議決定する。

4.取締役の職務の遂行が効率的に行われていることを確保するための体制

  1. 取締役会は、中期経営計画、毎年度事業計画、予算等を決定し、四半期毎に業績、進捗状況のレビューを行う。
  2. 「経営会議」を原則毎週1回開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また、業務分掌および職務権限に関する各規則に基づき、業務を適切・確実・迅速に執行する。
  3. 常勤役員と部長からなる連絡会議を設けて、原則毎月、事業の進捗状況の把握、意見交換を行う。
  4. 代表取締役社長の諮問機関として顧客を代表する委員からなる「業務委員会」および「地区協議会」を設け、顧客意見の聴取・反映を行うことにより業務の適正化を図る。

5.当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 関係会社の取締役には当社の常勤取締役が、また関係会社の監査役には当社の常勤監査役が就任し、ガバナンスを確保する。
  2. 事業計画、予算、システム開発・運用、安全管理、情報セキュリティ、リスク管理、危機管理等各般において、一体運用を行う。また、当社が関係会社を管理するための規則を制定し、関係会社の経営・事業に関する承認・報告体制を整備するとともに、企業集団の統一的、効率的かつ適正な業務執行を確保する。
  3. 当社の内部監査部が定期的に関係会社に対する内部監査を実施し、当社の常勤取締役および常勤監査役に報告する。

6.監査役がその職務を補助すべき従業者を置くことを求めた場合における当該従業者に関する事項

  1. 当社は、監査役会の事務局を総務部に担当させており、当面、特定の従業者は置かない。
  2. 監査役の指示があったときは「内部監査部」がその指示に従い監査を実施する。

7.監査役がその職務を補助すべき従業者を置くことを求めた場合における当該従業者の取締役からの独立性に関する事項

  1. 当社は特定の従業者を置かないので、記載すべき事項はない。

8.取締役および従業者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 当社の取締役および従業者ならびに関係会社の取締役、監査役および従業者が当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社および関係会社からなる企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、「内部通報制度」による通報状況およびその内容をすみやかに報告する体制を整備する。
  2. 前項の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
  3. 監査役の職務について生ずる費用の前払または償還の手続きについての規定を定めるとともに、その職務の執行について生ずる費用または債務については、当社の負担とする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役の監査業務の実効性を確保するため、監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役は、「経営会議」を始め社内の重要会議へ出席するほか、全ての稟議決裁案件について承認の後に回付を受ける。
  2. 監査役と「内部監査部」との定期的な会議を設ける。

以上
平成18年5月18日制定
平成29年4月1日改定