CLOSE
株式会社シー・アイ・シー
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「指定信用情報機関」としての業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を、次のとおり整備する。
以上平成18年5月18日制定平成29年4月1日改定